FX自動売買ソフトの販売・レンタル業者についての注意勧告一覧
FX取引(外国為替証拠金取引)や株式取引など各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフトウェアを販売・レンタルしている業者について、様々なトラブルを起こしているケースがあるようです。
大手業者や新聞、ニュース等での注意勧告一覧
国内でFX取引を自動で行うソフトウェアを販売またはレンタルする行為は、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられるため、海外所在業者であっても、金融庁に金融商品取引業者(投資助言・代理業)としての登録を受ける必要があります。
登録を受けずに金融商品の自動売買ソフトを販売・レンタルする行為は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、または併科の罰則(金融商品取引法第29条及び第197条2第10の4号)の対象となります。このような業者から勧誘を受けた場合は、速やかに警察や金融庁等にご連絡、ご相談をお願いします。
金融商品取引業の登録を受けた業者
については、下記のexcelシートをダウンロードの上ご確認ください。
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